相続遺言判決実例集…TOPPAGE


  • 相続遺言判決実例集
  • (大阪家審・昭和51年11月25日家月29巻6号27頁)
 

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 相続遺言判決実例集

相続と遺言についての判例実例です。

 

(大阪家審・昭和51年11月25日家月29巻6号27頁)


 (大阪家審・昭和51年11月25日家月29巻6号27頁)

「本件のように被相続人自身が契約し,相続人のうちの一人である相手方のみを受取人と指定している場合は,保険契約の効力として,支給された保険金は相手方の固有財産に属するものと考える。しかしながら,保険金請求権についても,相続人間の公平という見地から特別受益とみなして分割の際に考慮すべきである。但し,特別受益分として持戻すべき額は,保険契約者であり保険料負担者である被相続人において,その死亡時までに払い込んだ保険料の,保険料全額に対する割合を保険金に乗じて得た金額とすべきものと考える。しかして,本件保険契約の内容は,契約曰は昭和48年1月1日,当時の被相続人の年齢は40歳8カ月で保険料年額8万3、040円(月額6、920円)を満60歳に達するまでの20年間支払うこととなっている。そうすると,支払うべき保険料の総額は83、040円×20=1、660、800円であり,被相続人が死亡時までに支払った保険料は昭和48年1月から8月分までであるので,6、920円×8=55、360円となる。これに対して支給された保険金は997万2320円であった(上記保険料年額の不足分9月から12月までの4カ月分2万7、680円が差引かれたので、上記の額となった。)。従って,特別受益分として持戻されるべき金額は,33万2、410円(小数点以下切捨て)ということになる。……更に,被相続人のいわゆる死亡退職金について検討するに,上記各資料によれば,被相続人は死亡するまで,xxx××として△△大学○学部に勤務していたので,その死亡によって,金234万1、160円の退職手当を支給されたことが認められるところ,国家公務員退職手当法2条および11条によれば、国家公務員の死亡による退職の場合は,1.配偶者,2.子,父母b孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた春3.上記の外,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族,4.子,父母祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者,の順位で,その退職手当が支給されることが規定されており,この規定内容は民法に定める被相続人の順位決定の原則とは異なっていることから,公務員の退職金制度は公務員およびその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを第一目的とするものであると考えられる。従って,死亡退職金の受給権を有する遺族,本件においては相手方は固有の権利として被相続人の死亡による退職手当を取得すると解するのが相当である。しかしながら,共同相続人間の実質的公平の見地から,遺産分割の際,これについて全く考慮に入れないのは妥当でなく,特別受益になるものと解すべきである。」

 


 

 
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